大判例

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大阪高等裁判所 昭和31年(う)1872号 判決

判決理由

もとより小型タクシーの運転手のこの割込み行為は道路交通取締規則違反として非難さるべきではあるが、二台の自動車が並進して一方が進出しようとしているとき、他方の自動車の運転者は前方注視の義務の外、一方の自動車の出方も注意し、場合によっては減速して、先行せしめ、事故の起らぬように措置する業務上の注意義務があると共に、電車軌道上を走る場合において、反対方向から来る電車軌道に乗入るべきではないこと勿論であって、見透しが良くきき、前方から電車が絶対に来ないことが明らかな場合で緊急やむを得ないときは一時その軌道内に乗入れることが許される場合もあるかも知れないけれども、それだけの注意を払わずに反対方向行きの電車軌道内に乗入れ進出することが既に自動車の運転者として重大な業務上の過失があると云わなければならない。

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